ケータリング 税率
特に、飲食料品の取引は、ほぼ全ての企業や消費者に関係します。. 週2回以上発行されるものに限る. 軽減税率8%から除かれる、すなわ消費税率10%となる 外食サービス ですが、いわゆる「外食」以外に、「ケータリングや出張料理など」も消費税率10%となりますので少し注意が必要です。.
軽減税率 出前
従って、今回はこの飲食料品に ●ケータリング・出張料理= 年から消費税が上がりましたが、生活必需品に関してはこれまでの税率の8%のままの軽減税率が導入されています。ケータリングを利用する際に気に 「ケータリング・出張料理」は軽減税率が適用されず、税率10%です。ただし、例外として老人福祉施設や特別支援学校などは軽減税率の対象になる場合も いわゆる「ケータリング、出張料理」は、相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参して調理して提供するものや、調理済みの食材を当該指定された お届けは軽減税率対象にて8%、ケータリング・お弁当は配膳の方は10%(サービス付きの場合).
10月より消費税ケータリング・お弁当の配膳付きのみ10%(配膳・ ケータリングなどの食事の配達以外にサービスが付随する場合には10%、ウーバーイーツのような配達のみの場合には8%の税率が課税されます。 そのため、 ただし、会議室内でスタッフが常駐して食事を加熱・配膳したり、後片付けをしたりする場合は、いわゆる”ケータリング”に該当するため標準税率10%が適用されます。 配達先で このあたり、参考になるのが 「ケータリング」や「出張料理」(消費税軽減税率)関連ページ 「飲食料品」の範囲(消費税軽減税率) 消費税の軽減税率制度に関する個別的・具体的な事例を取り上げて解説しています。 軽減税率制度の下では、消費税率が2つ(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分や価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加に加え、適用税率ごとの区分経理の実施など経理処理等の事務負担が増加することになり、事業者にとって 少し複雑ですが、ケータリングは軽減税率が適用されないので消費税が10%です。 指定した場所でスタッフによる調理や加熱という作業があるかが焦点となります。 外食、ケータリングを除く.
定期購読される新聞. このように、基本的には飲食料品と新聞が軽減税率の対象になります。. 軽減税率は8パーセント(消費税率パーセント、地方消費税率パーセント)です。 軽減税率の対象となる品目 軽減税率が適用されるのは、次の対象品目の譲渡(販売)です。 ケータリングなどの食事の配達以外にサービスが付随する場合には10%、ウーバーイーツのような配達のみの場合には8%の税率が課税されます。 そのため、注文者に届けた後に再加熱や調理などをする場合には、軽減税率は適用されません。 軽減税率は8%(消費税率%、地方消費税率(注)%) (注)地方消費税の税率は、消費税額の78 分の 軽減税率の ① 対象品目 酒類・外食を除く飲食料品 ② 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの) 帳簿及び請求書等 の記載と保存 本記事では、ケータリングの軽減税率の消費税について説明するため、参考にしてください。 年から消費税が上がりましたが、生活必需品に関してはこれまでの税率の8%のままの軽減税率が導入されています。 「ケータリング・出張料理」は軽減税率が適用されず、税率10%です。ただし、例外として老人福祉施設や特別支援学校などは軽減税率の対象になる場合もありますので、国税庁のホームページなどで個別に確認をしていきましょう。 ケータリング・出張料理の取扱い.